このサイトは原付一種・原付二種のスクーターをメインにしています。
メインにした話題とは異なるけど紹介します。僕も最終的には利用したいからネ!
運転免許の自主返納後、交通手段として前に下記の記事を書いています。

上記の記事は、運転免許の自主返納後でも運転免許の取得が可能なので、原付スクーターに挑戦をおススメしています。
今では、スピードは原付スクーターに劣るものの、免許がなくても乗れる乗り物が増えました!ナンバープレートは必要!傘をさすなどはNGです。
気になるのは「特定小型原動機自転車」ってヤツです。速度は20km/hなので、スピードは原付スクーターより劣るものの、気軽にスイスイ乗れるので気になっています。
も く じ
「特定小型原動機自転車」って便利?
正直いって、運転免許がない人にとっては便利なこと間違いないでしょう。
特定小型原動機自転車には、シニアカーしか認識していませんでした。しかし、ここ数年で範囲が広がっていること間違いありません。
今では、電動キックボードなど多くの種類があります。
車両区分を認識しよう!

下の6つの条件を満たさなければ、特定小型原動機付自転車として認められません!
- 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
上記以外にも、下の3つを守ることが必要です。
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
利用する場合、自身の安全のためにも乗車用のヘルメット着用をおススメします。
【現在(2025年1月)は努力義務です】
条件を守らない場合
見た目で特定小型原動機付自転車だとしても、特定小型原動機付自転車とは認められません。結果、免許の必要な乗り物と判断されるので、免許が必要になります。
もしも、標識を付けていなければ、免許があったとしても、番号標表示義務違反となります。
違反しているかもしれないと思ったら、確認するまで運転しないのが安全でしょう。
まとめ
自分が免許の自主返納したら、特定原動機付自転車を考えるでしょう。しかし、電動アシスト自転車も捨てがたいです。
単に椅子が欲しいダケですが、電動キックボードは選ばないでしょう!
今は、原付スクーターを楽しもうと考えていますが、時がくれば、特定原動機付自転車を楽しもうと思います。