原付一種を利用していると「二段階右折」する必要があります。
- 原付一種のバイクに乗る可能性がある人。
- 原付一種のバイクに乗っている人。
- 「二段階右折」に興味がある人。
- 「二段階右折」を詳しく知りたい人。
対象になる人は記事を読んで下さい。
二段階右折する必要がない場合
- 走行中の道が1車線の時(二段階右折の標識がない場合)
- 走行中の道が2車線の時(二段階右折の標識がない場合)
- 二段階右折禁止の標識がある時
- など
標識がある時は、標識に従うことをおススメします
二段階右折する必要がある場合
走行中の道が3車線以上で、二段階右折禁止の標識がない時
僕の暮らす地域に3車線以上の道はないので、二段階右折の事を調べました。
しかし、「二段階右折」についは状況が異なります。多数の読者さまが効いたことはあるのですが、二段階右折の方法を知りません。
片道三車線以上の道で二段階右折禁止の標識が無いことが対象です
- 道で最もは左側の車線を走行する
- 右ウィンカーを点灯する
- 交差点を直進し、交通の妨げにならない場所にバイクの向きを変えてをとめる(待機場所があれば、待機場所に停めてください)
- 右ウィンカーを消す
- 対面した信号が青になったら交差点を渡る
簡単な手順は書きましたが、詳しくは記事を読んで下さい。
も く じ
原付スクーターでの右折方法
右折する方法は2つあります。
- 二段階右折
- 小回り右折
二段階右折の説明
「二段階右折」を、別名「フックターン」とも言います。
二段階右折は、道路の交差点を一回の信号で右折するのではなく。
名称の通り二段階で行います。
第一段階。信号が青になったら右ウィンカーを出しながら道路の左車線を直進します。
第二段階。ウィンカーを消して、待機場所で車体の方向を変えます。
第三段階。信号が青になるまで待機します。
第四段階。信号が青になったら道路の左側を直進し交差点を渡ります。
小回り右折の説明
原付一種以外のバイクや自動車と同様で、交差点を一回の信号で右折することです。
原付一種でも、二段階右折しない時は小回り右折します。
「二段階右折」関係の標識
左側の標識が、「二段階右折」の標識です。
右側の標識が、「二段階右折禁止」の標識です。
この2つの標識は絶対覚えておこう!
交差点の車線

車線のイメージは上記のイラストのような感じです。
交差点で右折車線が増えたりする時にこの道は何車線になるのだろう?と悩んだことがあると思います。
交差点で右折車線が増えて3車線になったのであれば、三車線と思ってください。
基本的に、交差点での車線数で考えれば良いです。
3種類の交差点
交差点①…T字路 交差点で走行中の道が終わらない場合
交差点②…T字路 交差点で走行中の道が終わる場合
交差点③…十字路

この記事内では、交差点①/交差点②/交差点③と書かせていただきます。
「二段階右折禁止」の標識がある場合
道の車線数に関係なく、二段階右折禁止なので小回り右折してください。
原付スクーターは基本的に左側の車線を走行することになっています。しかし、「二段階右折禁止」の標識がある場合は右折する車線に変更しても大丈夫です。三車線以上の道でも車線変更して下さい。
標識を見逃しはダメなので、気をつけてください。
一車線の道・二車線の道の場合
二段階右折する必要はありません。
正し、交差点の為に車線が追加されている場合、交差点では三車線以上になっている可能性があるので気を付けてください。
基本的に交通ルールを守れば大丈夫!
二段階右折の手順
二段階右折の手順です。
- 最も左側の車線を走行します。
- 右方向のウィンカーを点滅させながら、交差点を直行します。
- 交差点の歩道前に待機場所があります。ない場合は「二段階右折禁止」の標識を見逃した可能性がありますが、歩道前で停止します。
- 停止した時には、点滅させている右方向のウィンカーを消してください。
- 信号が変わったら、交差点を渡ります。
交差点①の場合
「二段階右折禁止」の標識がある場合、100%「二段階右折」の必要はありません。
「二段階右折の必要はありません。」と言いたいけど言えません。
二段階右折する場合、自動車やバイクの走行に邪魔にならないように原付スクーターで待機する必要があります。しかし、多くの交差点①では邪魔にならない場所がありません。なので「二段階右折の必要はありません。」と言いたいのですが、待機場所が作られている交差点①があります。
原付スクーターに運転する人は、標識に従って走行してください。
慣れない道で「二段階右折禁止」の自身が無い場合は、交差点を素通りしてください。その後、小道や店舗の駐車場を利用してUターンするのをおススメします。
交差点②の場合
「二段階右折禁止」の標識がある場合、100%「二段階右折」の必要はありません。
「二段階右折禁止」の標識がない場合、「二段階右折」する必要があります。なので、二段階右折の手順通り二段階右折してください。
交差点③の場合
「二段階右折禁止」の標識がある場合、100%「二段階右折」の必要はありません。
「二段階右折禁止」の標識がない場合、「二段階右折」する必要があります。なので、二段階右折の手順通り二段階右折してください。
交差点で増える車線について
時々みかける、交差点で車線が増える時ってありますよね。

上の写真では1車線⇒2車線に増えましたが、2車線⇒3車線に増える場合もあります。その場合は二段階右折する必要があります。(参照:Yahoo!知恵袋)
白縞模様(しろじまもよう)の部分は、走行を円滑に行うように設置されています。通行しても罰則はありません。しかし、この場所での基本過失割合が高いので出来るダケ走行しない方が良いです。
「二段階右折」しなかった時
原付一種のバイクに乗っているのに「二段階右折」しなかったら、道路交通法の違反になります。
その交差点に警察が待機していると、まず捕まります。
その結果として、
- 行政処分。1点減点
- 罰則金。3,000円
となります。
罰則金3,000円は許せるとしても、行政処分は痛い!!!
あと少しでゴールドって時に捕まったら最悪ですよネ!
警察が居なければ捕まらないと思うけど、
何処に隠れているかわからんからなぁ…
まとめ
最も優先するのが標識です。
なので「二段階右折禁止」が有る場合は、二段階右折ぜずに小回り右折しましょう。
しかし、標識があるとは限りません!その場合は、二段階右折してください。
走行する道路の車線数を確認し、3車線以上の場合も二段階右折してください。
三車線以上ある道は田舎よりも都会の方が多いイメージがあります。都会の方が交通量や事故も多いので、シッカリと二段階右折してください。
二段階右折って結構メンドクサイけど、最高速度が30キロの原付にとっては安全。
当然、「二段階右折」と「二段階右折禁止」の標識は覚えといてください。
標識も覚えて、見落としなく運転しましょう。
基本、3車線以上の場合は、原付一種のバイクは「二段階右折」です。
「二段階右折禁止」の標識があった時だけ「二段階右折」をヤメて下さい。