自賠責保険の加入は義務となっています。その結果、「強制保険」とも「義務保険」とも呼ばれるています。
原付バイクに乗っているであれば、自賠責保険に加入しているハズです。自賠責保険に加入せずに原付バイクに乗っていると、無保険運転で違法となります。
- 自賠責保険の料金。
- 自賠責保険の契約方法。
- 自賠責保険の更新日。
- 自賠責保険の更新に必要な書類。
- 自賠責保険に非加入時の罰則。
上記以外にも記述してあるので読んで下さい。
も く じ
自賠責保険の料金
原付一種と原付二種ともに125cc以下なので、同じ扱いとなります。
60ヵ月 | 48ヵ月 | 36ヵ月 | 24ヵ月 | 12ヵ月 | |
原付(125cc以下) | 13,980円 | 12,300円 | 10,590円 | 8,850円 | 7,070円 |
今のスクーターに何年乗っているかを考えて契約期間を決めるのも良し!
金額で契約期間を決めるのも良し!
だと思います。
1年で支払う値段を考えると、長期間し方がお得です!
自賠責保険の契約方法
原付バイクに限定しているので、自賠責保険を扱う保険会社の営業所や支店/バイクの販売店/郵便局(※①)。そして最近ではインターネットやコンビニ(※②)も手続き可能です。
※① 自賠責保険を取り扱っていない局も一部あります。
※② 一部の保険会社や組合でも可能です。
ネットやコンビニで加入出来、便利になったものです。
自賠責保険の更新日
原付バイクには車検がありません。
車検があれば同時期に自賠責保険の更新する人が多いで、更新日を忘れる人は少ないです。しかし、原付には車検ありません。その結果、自賠責保険の更新を忘れることが多いです。
なので、原付バイクには「保険標章というステッカー」が発行されます。その「保険標章というステッカー」をナンバープレートの左上に貼り付けます。
一般的に、バイク購入時に購入したバイク店などの販売側が自賠責加入の手続きもしてもらえるハズです。
「保険標章というステッカー」について
「保険標章というステッカー」はナンバープレートの左上に貼り付けます。補足ですが、左上というのも決まっています。
自動車損害賠償保障法第88条は自動車事故の際に備えるための自賠責保険や共済への加入を義務付けています。
30万円以下の罰金が科せられます。
有効期限が切れていれば違法となります。
自賠責保険の更新をしたのであれば、速やかに「ステッカー」を張り替えておくベキです。
自賠責保険の更新に必要な書類
必要な書類は二つ
- 標識交付証明書(原付)
- 現在契約している自賠責保険証明書
更新でなく、新規で加入する場合。
2の「現在契約している自賠責保険証明書」は必要ないと思います。
だって、契約してないのに準備できるハズありませんからネ!
自賠責保険に加入していない場合
自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはNGとなります。
「強制保険」と言われている理由です。
事故をした場合
自賠責保険に加入していた場合。限度額の3,000万円までは保険金が支払われます。
自賠責保険に加入していない場合。全て、自己賠償となります。
未加入で捕まった場合
無保険運転で違法となります。
懲役1年または50万円以下の罰金 + 違反点数6点(免許停止処分)となります。
自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険(共済)から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみです。
※ 自賠責保険の更新を忘れていた時も同様です。
※ 自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金となるので、原付のシート下のスペースに入れておくのがおススメです。
まとめ
「事故は絶対にしたくない!」のが本音です。
しかし、「お金を払いたくない」ってのが本音でしょう。
僕は週に1回は原付に乗っていますが、
利用率が少なくなれば、少ない人ほど支払いたくないでしょう。
自賠責保険は60ヵ月(5年間)契約で13,980円。
無保険運転で捕また場合、懲役1年または50万円以下の罰金となります
読者さんはどう思います?
「捕まらなければ良し!」という考え方もあるけど、
ソレはチョットなぁ~
「利用率が少ない/あまり乗らない」という場合でも、自賠責保険で補償される金額は少ないので、保険と考えて加入するのもアリだと思います。
