この記事は原付一種・原付二種のスクーターに乗る読者さまに向け書いています。しかし、原付スクーター以外のバイクに乗る読者さまにも読んで頂きたく思います。
手軽に乗ることが可能なスクーター!サンダル・ハイヒール・下駄・雪駄(草鞋)など、運転に支障がめければ問題ないとも思いますが、おススメはしません!
道路交通法第71条で、ブレーキやその他の装置を確実に操作できる状態で運転することを義務付けているためです。(都道府県ごとに異なります)
道路交通法で定められた安全運転の義務に違反する行為
「公安委員会遵守事項違反」しなかったとしても、「安全運転義務違反」になる可能性もあります。踵を固定しない靴・足にフィットしない靴はNGと考えて下さい。
詳細は都道府県ごとに異なります。なので、居住地の道路交通規則・道路交通法施行細則を確認してください。
も く じ
素足での運転
移動先で、サンダルや下駄、ヒールの高い靴などが履きたいが履き替えるのが面倒だと考える人も多いハズです。結果、素足で運転。移動後に靴を履けば良いと考える人がいるかもしれません。
靴を履き替えるのが面倒だと思う人の中には、素足で運転すれば大丈夫!と考える人もいるでしょう。
素足で運転することは交通違反ではありません。しかし、安全運転義務違反になる可能性はあります。
スクーターを運転する際にギアチェンジの動作はありませんが、一時停止などスクーターを停止し、地面に足を付ける時が多々あります。
素足での運転はおススメしません!
違反点数・反則金
履いている靴がサンダルや下駄、ヒールの高い靴などの場合。「公安委員会遵守事項違反」になる可能性があります。(「公安委員会遵守事項違反」は都道府県ごとに異なるので詳細を知りたい場合は各自で調べてください)
「公安委員会遵守事項違反」の場合
- 違反点数 … 0点
- 反則金 … 5,000円
道路交通法第70条で、ブレーキやその他の装置を確実に操作できる状態で運転することを義務付けている。「安全運転義務違反」となる可能性もあります。
「安全運転義務違反」の場合
- 違反点数 … 2点
- 反則金 … 6,000円
事故・事故の原因
- サンダルや下駄などを履いている時に事故をしてしまった。
- 履いていたものが脱げて、事故原因になってしまった。
上記のような場合、別途、刑事上・民事上の責任を負うことになります。
まとめ
手軽に乗ることが可能なスクーター!サンダル・ハイヒール・下駄・雪駄(草鞋)など、運転に支障がめければ問題ないとも思いますが、おススメはしません!
道路交通法第71条で、ブレーキやその他の装置を確実に操作できる状態で運転することを義務付けているためです。(都道府県ごとに異なります)
道路交通法で定められた安全運転の義務に違反する行為
「公安委員会遵守事項違反」しなかったとしても、「安全運転義務違反」になる可能性もあります。踵を固定しない靴・足にフィットしない靴はNGと考えて下さい。
詳細は都道府県ごとに異なります。なので、居住地の道路交通規則・道路交通法施行細則を確認してください。
「公安委員会遵守事項違反」より「安全運転義務違反」で捕まったら最悪!!!
違反点数 | 反則金 | |
公安委員会遵守事項違反 | 0 点 | 5,000 円 |
安全運転義務違反 | 2 点 | 6,000 円 |
「公安委員会遵守事項違反」は地域によって異なります。なので、地域によっては「公安委員会遵守事項違反」をクリアすることが可能です。しかし、「安全運転義務違反」が控えているので、違反しないようにしよう!