この記事は、原付一種・原付二種のAT限定(スクーター)に乗る人を対象とし、「すり抜け」行為について記述しています。
「すり抜け」とは、信号などで自動車が渋滞・低速走行している時に自動車と自動車の間を通り抜けていく行為です。
道路交通法(道交法)には「すり抜け」に関して言及した部分はありません。
例を記述します。「すり抜け」と「盗聴」は似た部分が多々あります。
盗聴器を他人の家に仕掛けた場合)盗聴で捕まりませんが、不法侵入で捕まります。
盗聴器を自分の家に仕掛けた場合)盗聴で捕まりません。不法侵入でも捕まりません。
要するに「すり抜け」行為をした場合、他の交通法に違反する可能性が多いです。
この記事は「すり抜け」を推進する記事でも批判する記事でもありません。
もしも、間違えた事を書いていた場合、教えて頂きたく思います。
「すり抜け」は、「追い越し」または「追い抜き」として扱われています。
「追い越し」と「追い抜き」は、前の自動車やバイクを抜かす行為ですが、方法が異なります。「追い越し」と「追い抜き」の比較します。
も く じ
「追い越し」と「追い抜き」の比較

イラスト「追い抜き①」に原付一種の場合と書いていますが、原付一種以外でもあり得ます。
イラスト「追い抜き②」に原付一種以外の場合と書いていますが、原付一種でもあり得ます。
「追い抜き」と「追い越し」の違いは前の自動車やバイクの前にいく時に、車線変更するか?車線変更しないか?です。
その理由は複数車線の場合です。
「路肩」と「路側帯」の比較

イラストには歩道と書いていますが、自転車道・自転車+歩行者道も含みます。
『路肩』は道路構造令、『路側帯』は道路交通法にそれぞれ定義されています。逆に、『路肩』は道路交通法、『路側帯』は道路構造令に定義されていません。
『路肩』の走行は違法ではありませんが危険がイッパイ!例は、アスファルトでなくブロックの場合や路肩で段差のある場合もあります。
『路側帯』の走行した場合(原付一種 & 原付二種の場合)。
- 点数 … 2点
- 罰金 … 6,000円
通行区分違反となります。
『路肩』の走行しても大丈夫ですが、「路肩走行追い越し禁止」という違反もあるので気をつけてください。
「追い越し」禁止区域
追い越しが禁止されている区域には、次のような場所があります。
- 追い越し禁止標識がある場所
- 追い越しが禁止が路面表示されている場所
- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近
- 勾配の急な下り坂
- トンネル(車両通行帯がある場合を除く)
- 交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
- 踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
踏切をわたる時には、停止線で止まって安全確認しなきゃイケません。
なので、踏切での「追い越し」は難しいでしょう。
『追い越し禁止違反』した場合(原付一種 & 原付二種の場合)。
- 点数 … 2点
- 罰金 … 6,000円
通行区分違反となります。
追い越しをする際は追い越したい車両の「すぐ右側の車両通行帯」を通行するのがルールです。左側からの追い越しは「追い越し違反」として、違反点数2点・反則金6,000円の対象となるので注意しましょう。
「すり抜け」中に事故をした場合

スクーターによる「すり抜け」行為は危険です。事故につながればスクーター側の過失割合が高くなるケースもあります。そして、違法になるケースもあります。
「すり抜け」は危険!
渋滞時、車を避けながら走行できて良いように思う「すり抜け」です。しかし、「すり抜け」時ある事故の種類は多数あります。
- 「すり抜け」ミス時、自動車との接触
- 自動車の開いたドアと接触
- 右折した自動車と接触
- 左折した自動車と接触
簡単に考えただけでも4つありました。他にも事故するケースは沢山あります。
「すり抜け」するバイク・スクーターは車側からは確認しにくいので、車の右折・左折に巻き込まれる可能性があります。
田舎に住んでいると大きな道もなくて、渋滞も少ないです。
偶に脇道に逃げますが「すり抜け」した事はありません。
だって怖いモン!
「すり抜け」時の過失割合
自動車とバイクが衝突した時、バイクのほうが弱者と考えられています。結果、自動車側の方が過失割合が高くなることが多いです。
「すり抜け」時は過失割合がかわります。
場合により過失割合は変わりますが、渋滞で停車している車に接触した場合。バイクの方が過失割合が高くなるのは当然です。
下記の事でも、過失割合も変わります。
- 時間帯
- スピード
- 場所
一概に何パーセントとは言えません。しかし、「すり抜け」時の場合、割合が加算されているのも事実です。
運転する側の意見
「すり抜け」される側の意見。「すり抜け」する側の意見。2つの意見を書きます。
車で「すり抜け」はしないと考えるので、車に乗っている人だと考えます。
「すり抜け」するのは考えるので、バイクに乗っている人だと考えます。
バイクに乗っていても「すり抜け」しない人もいます。
なので、バイクに乗っている人は全員、「すり抜け」すると思わないで下さい。
「すり抜け」される側の意見
車で「すり抜け」はしないと考えるので、車に乗っている人だと考えます。
急に車間から現れる危険なバイク。そして、渋滞で待っている時間に渋滞に関係なくすり抜けていくバイク。
「すり抜け」をするバイクを見て腹が立つ人は多いと思います。
「すり抜け」する側の意見
車で「すり抜け」はしないと考えるので、バイクに乗っている人だと考えます。
渋滞での待つのがイヤで「すり抜け」する人は多いと考えます。「すり抜け」で渋滞距離が短くなっているんだよ!と考える人もいます。
事故がなければ、渋滞距離が短くなって良いかも?
原付一種で「すり抜け」無駄!
最初に言っとくけど、僕の意見です。
原付一種では余り遠出しません。原付二種でも高速道路を利用できないので余り遠出しないと思ています。
2014年から原付一種のJOGを利用するものの、信号待ち程度の経験しかありません。なので、「すり抜け」も数回やった程度です。
一時期は信号待ちもイヤだったので、信号に引っかかりそうな時はよく脇道を利用していました。しかし、今では「すり抜け」も「脇道の利用」も止めました!
理由は、少しは時短になりますが危険を犯してまですることはないと思ったからです。原付一種・原付二種のどちらも「すり抜け」に対しては、似たようなものだと思います。
まとめ
道路交通法(道交法)には「すり抜け」に関して言及した部分はありません。
例を記述します。「すり抜け」と「盗聴」は似た部分が多々あります。理由は「すり抜け」と「盗聴」の両方共、グレーゾーンだからです。
「盗聴」の場合、他人の家に盗聴器をしかけると「不法侵入」で捕まります。
「すり抜け」も同様、違反をせずに「すり抜け」する事は難しいです。
信号待ちで、「すり抜け」ようと「路肩」に移動すると「追い越し」なります。なので、「追い越し」違反となります(他にもあります)。「すり抜け」には危険もあるあります。
「すり抜け」での時短と「すり抜け」での違反・危険を天秤にかけて考えて下さい。
読者さんの判断にお任せします。
【「すり抜け」は止めておこう】というのが僕の判断です。