この記事は、原付一種・原付二種のAT限定!特にスクーターに乗る人に向けて書いています。ヘルメットの道路交通法・用途について記述しています。
この記事では、下記の3つ人達を対象に記述しています。
- バイクの好きな人
- ヘルメットの購入を考えている人
- バイクのヘルメットに関する情報を知りたい人
この記事で解かる事は2つです。
- ヘルメットの道路交通法
- ヘルメットの用途・違った時の罰則
対象の人を書きましたが、バイクのヘルメットに興味がある人は記事を読んで下さい。
も く じ
【道路交通法】ヘルメット
(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の四
1 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
3 (省略)
4 (省略)
5 (省略)
6 (省略)
7 第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
(罰則 第三項から第六項までについては第百十九条の三第一項第五号)
(2023/03/26 参照 道路交通法施行規則 )
3~6は、ヘルメットに係わらなかったので省略しました。
【道路交通法】乗車用ヘルメット
(乗車用ヘルメット)
第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
(2023/03/26 参照 道路交通法施行規則 )
上記のないようでは半ヘルも乗車用ヘルメットの条件を満たしていると考えます。
乗車用ヘルメットを被ればOK!
大型バイクでも半ヘルでも大丈夫なのか?という疑問です。
第七十一条の四の7に「内閣府令で定める」とあるので第七十一条の四だけでは情報がワカリマセンでした。
第九条の五にある条件を内閣府令で決めますと言う話だと考えています。
結果、大型バイクでも半ヘルで乗車可能だと判断しました。
大型バイクに半ヘルで乗っているとカッコイイかもしれませんが、半ヘルだと危険性に不安があるので止めておくことをおススメします。
工事用のヘルメットは大丈夫?
工場用のヘルメットでも、安全の条件は満たしていると思います。しかし、問題はそのヘルメットが工事用ヘルメットでは用途が異なるということです。
バイク用・自転車用・工事用ごとに「PSCマーク」「SGマーク」などが存在します。
バイク乗車用のヘルメットをしなければ違反となります。
- 違反名 … 乗車用ヘルメット着用義務違反
- 違反点数 … 1点
- 反則金 … なし
まとめ
バイクの乗車時に使用するヘルメットはバイク用の乗車用ヘルメットを利用するのが一番です。
スクーターに乗るのも自分。ヘルメットを被るのも自分。事故にあった時、危険にあうのは自分。痛い目に合うのも自分です。シッカリと認識してください。
ヘルメットの用途が異なり、罰則にあうのは乗車していた人なので理解覚悟してください。
記事ではヘルメットの種類については触れませんが、シッカリと用途を考えてヘルメットを選んでください。