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【原付情報】ヘルメットの知られていない情報!

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この記事では、

  • バイクの好きな人
  • ヘルメットの購入を考えている人
  • バイクのヘルメットに関する情報を知りたい人

上記の人を対象に記事を書いています。

この記事では、ヘルメットの事について書いていこうと思います。

【道路交通法】ヘルメット

(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)

第七十一条の四 

 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。

 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。

 (省略)

 (省略)

 (省略)

 (省略)

 第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。

(罰則 第三項から第六項までについては第百十九条の三第一項第五号)

(2023/03/26 参照 道路交通法施行規則

3~6は、ヘルメットに係わらなかったので省略しました。

【道路交通法】乗車用ヘルメット

(乗車用ヘルメット)

第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。

 左右、上下の視野が十分とれること。
 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
 著しく聴力を損ねない構造であること。
 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
 重量が二キログラム以下であること。
 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

(2023/03/26 参照 道路交通法施行規則

半ヘルも乗車用ヘルメットの条件を満たしていると考えます。

乗車用ヘルメットを被ればOK!

大型バイクでも半ヘルでも大丈夫だということが上記の道路交通法で理解出来ました。

第七十一条の四の7に「内閣府令で定める」とあるので内閣府令を調べてみたのですが、情報がワカリマセンでした。

第九条の五にある条件を内閣府令で決めますと言う話だと考えました。

工事用のヘルメットは大丈夫?

工場用のヘルメットでも、乗車用ヘルメットの条件は満たしていると思います。

しかし、問題はそのヘルメットが工事用ヘルメットだということです。

バイク用・自転車用・工事用ごとに「PSCマーク」「SGマーク」などがあります。

それを守らなければ違反となります。

  • 違反名:乗車用ヘルメット着用義務違反
  • 違反点数:1点
  • 反則金:なし

まとめ

バイクの乗車時に使用するヘルメットはバイク用の乗車用ヘルメットを利用しましょう。

警察も特にうるさく言わないでしょう。

バイクに乗るのも自分。ヘルメットを被るのも自分だということを理解してください。

バイクの運転中に危険に出会った時のことも考えて、どのようなヘルメットにするかはよく考えてください。

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